飲食店やオフィス、屋内禁煙 小規模店・専用室は例外―改正健康増進法が全面施行 2020年04月01日00時17分 飲食店やホテル、オフィスなどの屋内を原則禁煙とする改正健康増進法が1日、全面施行された。東京五輪・パラリンピックに向けた対策で、例外は既存の小規模飲食店や喫煙専用室がある場合などに限定。違反者には罰則も適用される。 2003年5月施行の健康増進法は、飲食店などの管理者に受動喫煙の防止策を講ずるよう求めたが、努力義務にとどまっていた。改正法は18年7月に成立し、受動喫煙防止策を罰則付きで義務付けた。19年の1、7月には一部施行され、学校や病院、行政機関などの敷地内が原則禁煙となっていた。 全面施行により、飲食店やオフィスなどの中も原則禁煙になるが、喫煙が主目的のバーや個人の自宅、ホテルの客室などは対象外となる。飲食店でも、経営規模が小さい個人店は事業への影響も考慮し当面は対象外に