東京の私立学校の女性教諭が、結婚前の旧姓を職場で使用できないのは不当だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は「旧姓の使用が社会に根づいているとまでは認められない」などとして、訴えを退けました。弁護団は「社会の動きに逆行する判決だ」として控訴する方針です。 11日の判決で、東京地方裁判所の小野瀬厚裁判長は「旧姓を使えるという利益は法律上、保護されるものだが、職場という集団で職員を識別するものとして戸籍の名字の使用を求めるのは合理性や必要性がある。旧姓の使用は広がっているが、社会に根づいているとまでは認められない」として、訴えを退けました。 原告の女性教諭は「戸籍名の強要はパワハラと同じです。裁判官の中に女性が1人でもいたら判断が変わったかもしれないと思います」と話しました。また、弁護団は「社会の動きに逆行する判決だ」として控訴する方針を示しました。一方、日本大学第三学園は「主張が裁判所に理解された