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newsとlawに関するtachisobaのブックマーク (5)

  • “懲らしめ”から“立ち直り”へ 115年ぶりに変わる刑 | NHK

    「懲役10年」「禁錮2年」 ニュースで耳にすることがある刑の名称。 この2つの刑をなくし、「拘禁刑」という新たな刑に一化する法案が成立しました。 明治時代に制定されて以来115年ぶりの大転換です。いま、なぜ変わるのか。 (社会部 白井綾乃 伊沢浩志) 「刑務作業中心」の実態 東京の府中刑務所内の工場では、民間から受注している衣類などを作るため20代から70代の数十人の受刑者たちがミシンを動かしていました。 「懲役刑」では、こうした刑務作業が義務づけられていて1日に最大で8時間行います。 規則正しい生活を送ることや就労意欲を養うことなどがその目的です。 しかし、犯した罪の反省にはつながらないという元受刑者もいます。 傷害致死の罪で別の刑務所で10年以上を過ごした男性は、刑務作業だけでは自分の罪に向き合うことができなかったといいます。

    “懲らしめ”から“立ち直り”へ 115年ぶりに変わる刑 | NHK
  • ネット中傷抑止へ侮辱罪厳罰化 懲役・禁錮、「拘禁刑」に―刑法改正案を閣議決定:時事ドットコム

    ネット中傷抑止へ侮辱罪厳罰化 懲役・禁錮、「拘禁刑」に―刑法改正案を閣議決定 2022年03月08日10時14分 閣議に臨む岸田文雄首相(中央)ら=8日午前、首相官邸 政府は8日の閣議で、社会問題となっているインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷を抑止するための「侮辱罪」厳罰化や、懲役刑と禁錮刑を一化した「拘禁刑」の創設を盛り込んだ刑法など関連法の改正案を決定した。民事裁判の手続きを全面IT化する民事訴訟法改正案も併せて決定した。いずれも今国会中の成立を目指す。 侮辱罪厳罰化、懲役刑も ネット中傷に歯止め―法制審諮問へ 侮辱罪の現行法定刑は「拘留または科料」。改正案はこれを「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」とする。これにより、公訴時効は1年から3年に延びる。施行は公布から20日後を予定している。 拘留は1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑で、科料

    ネット中傷抑止へ侮辱罪厳罰化 懲役・禁錮、「拘禁刑」に―刑法改正案を閣議決定:時事ドットコム
  • 新名称は「拘禁刑」軸に検討「懲役刑」と「禁錮刑」の一本化で | NHKニュース

    「懲役刑」と「禁錮刑」を一化した際の新しい刑の名称について、法務省は「拘禁刑」とすることを軸に検討を進めていて、結論がまとまれば来年の通常国会に必要な法案を提出したいとしています。 身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられている「懲役刑」は、作業に多くの時間を費やすことから再犯防止に向けた指導を受ける機会が乏しいと指摘されています。 このため法制審議会は刑務作業が義務づけられていない「禁錮刑」と一化し、受刑者の特性に応じて刑務作業のほか、再犯防止に向けた指導や教育プログラムも受けやすくするよう求めています。 これを受けて法務省は2つの刑を一化する方針で、その際の新しい刑の名称について刑法の専門家などの有識者から聞き取りを行ったところ「刑罰としてのしゅん厳さが必要だ」という指摘や「簡潔明瞭なものが適切だ」などといった意見が出されました。 そして法務省は16の名称の案のうち有識者

    新名称は「拘禁刑」軸に検討「懲役刑」と「禁錮刑」の一本化で | NHKニュース
  • 改正少年法 成立 18歳と19歳は「特定少年」と位置づけ | NHKニュース

    成人年齢の引き下げにあわせ、18歳と19歳を「特定少年」と位置づけ、家庭裁判所から検察官に逆送致する事件の対象を拡大することや、起訴された場合には実名報道を可能とすることを盛り込んだ改正少年法が、参議院会議で可決・成立しました。 来年4月から成人年齢が18歳に引き下げられることにあわせて新たに成人となる18歳と19歳を、引き続き保護の対象とする一方で、17歳以下とは異なる立場として、「特定少年」と位置づけ特例規定を設ける少年法などの改正案は、21日の参議院会議で採決が行われ、自民・公明両党と国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。 改正少年法では、事件を起こした場合は、すべて家庭裁判所に送致する仕組みを維持したうえで、家庭裁判所から検察官に原則、逆送致する事件の対象を拡大するとしています。 また、起訴された場合には、実名や人と推定できる情報の報道を可能にすることも盛り込まれてい

    改正少年法 成立 18歳と19歳は「特定少年」と位置づけ | NHKニュース
  • 外れ馬券も経費と認める判決 最高裁 NHKニュース

    競馬の払戻金にかかる税金の計算方法が争われた脱税事件の裁判で、最高裁判所は、「外れも含めた馬券の購入が経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」という従来の国税庁の運用とは異なる判断を示しました。 元会社員は29億円を外れ馬券も含む馬券の購入に費やしていて、人にとっての利益は1億円余りでしたが、国税庁は当り馬券の購入費だけしか必要経費として控除を認めていないため、起訴された脱税額は5億7000万円に上りました。 この裁判で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「長期間にわたり、網羅的な購入をして多額の利益を恒常的にあげ、外れも含む一連の馬券の購入が経済活動と言える場合には、外れ馬券の購入費も経費と認めるべきだ」とする判断を示しました。そのうえで脱税額を5000万円余りと認定し、元会社員に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。 国税庁は運用の見直しを迫られま

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