捜査段階で容疑者の拘束を解く裁判所の判断が急増していることが明らかになった。行き過ぎた拘束を見直す意識の高まりが背景にあり、東京地裁では痴漢事件の勾留請求を原則認めない運用が定着している。長期の拘束が社会生活に与える影響を考慮した判断で、弁護士らは冤罪(えんざい)の防止につながることを期待している。【山下俊輔】 昨年9月、混雑するJRの電車内で乗客の体を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕された男性会社員は「触っていない」と容疑を否認した。東京地検は10日間の拘束を求めて勾留を請求したが、東京地裁は却下。地検が異議を申し立てずに男性は釈放され、在宅捜査に切り替えられた。 この記事は有料記事です。 残り530文字(全文829文字)
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