タグ

trialとdrinkに関するtachisobaのブックマーク (1)

  • 「ほっとレモン」商標と認めず - NHK 首都圏 NEWS WEB

    「ほっとレモン」という飲み物の商標が認められるかどうかが争われた裁判で、知的財産高等裁判所は「原材料を普通に用いた名前で商標としては認められない」という判決を言い渡しました。 この裁判は、飲料メーカーの「カルピス」が持っていた「ほっとレモン」という飲み物の商標について、別のメーカーが異議を申し立てたため、商標として認められるかどうかが争われました。 判決で知的財産高等裁判所の飯村敏明裁判長は「この言葉は『レモン風味の味付けをした温かい飲み物』などの意味で、原材料を普通に用いた名前だ。似たような飲み物は他社も販売していて、この会社だけの商品という認識を持つこともできず、商標としては認められない」という判決を言い渡しました。 カルピスによりますとこの商品は平成4年から20年以上続くロングセラーで、去年は1年間に6000万以上が販売されていて、今後も販売は継続されます。 一方で、28日の判決が

    tachisoba
    tachisoba 2013/08/28
    「ほっと」には「ほっとする」の意味も込められてそう。
  • 1