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なぜならば個人事業者の場合、貸借対照表の作成が義務付けられていないからです(白色申告の場合)。なお、迷信的に信じられていることですが、個人事業者の場合は税務署 と「交渉」し推計値で税金が決まるということです。はるか昔そんな時代もあったそうですが、現在はそんな方法では税務署から大目玉を食らいます。
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