弁護士の満村です。 今回は「偽造開示請求」について。実際のご依頼を参考に書きます。 ネット関連のご相談を日々受けていますが、その多くは発信者情報開示請求に関する相談です。 むやみやたらと発信者情報開示請求をすることについての批判的意見がネット上を飛び交うこともありますが、多くの請求は少なくとも認められる余地のある妥当なものです。 しかし、法的に認められる余地のない投稿について、脅しや威嚇目的で発信者情報開示請求をすることは、倫理的に問題があるばかりか、プロバイダ責任制限法4条1項2号の「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」をまず充たさない法に反した請求ということになります。 つい最近ご依頼を受けた件で次のような「トンデモ」請求がありました。 請求者が実際の投稿に酷い文章を付け加えるという偽造を行ったうえでの発信者情報開示請求でした。 これを本記事では「偽造開示請求」と命名して
うちの母親は現役の税理士なのだが、数年前に「あんた転売とかやってないだろうね」と不意に言われて驚いた事がある。もちろんそんな反社会的なことはやってないので否定したが、理由が気になったので聞いてみると「税務署が本腰入れて調べ始めてる… https://t.co/GKvG0t9VBW
★追記 ブコメもトラバもたくさんのおススメありがとうございます。こんなにたくさん教えていただけるとは思ってなかったのでとてもとてもありがたいです。 以前「宇宙よりも遠い場所」に親子でハマった時には図書館で「子どもでもわかりやすい南極や南極観測隊の本はありますか」って聞いて「お子さん向けだとこれくらいしか…」とタロジロの本を借りたんですが、あまり刺さらなかったらしく地方の市立図書館で探すことの難しさを感じまして。 今回お勧めしていただいた本をいくつか検索してみましたが、もちろん蔵書のある本もありましたがない本も多くあり、やはりこちらで尋ねてみて良かったなと実感しているところです。 機会があれば県立図書館のレファレンスサービスなんかも利用してみたいですが、とりあえずこちらで教えていただいた本を図書館や取寄せサービス、本屋さんを利用して親子で楽しんでみたいと思います。 予想以上の回答の多さにお一
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