いいえ。ごく短いフレーズだけの利用、という理由で著作権の手続きが要らなくなる、ということはありません。 インターネット上の個人のブログなどで「4小節程度や、15秒までなら、著作権手続きは要らない」という書き込みが散見されるようですが、法令などにはどこにもそのような規定はありません。 短いフレーズでも、著作権が存続している他者の著作物であれば、雑誌への掲載、ビデオへの録音など利用方法に応じ、事前に著作権手続きをしていただく必要があります。
いいえ。ごく短いフレーズだけの利用、という理由で著作権の手続きが要らなくなる、ということはありません。 インターネット上の個人のブログなどで「4小節程度や、15秒までなら、著作権手続きは要らない」という書き込みが散見されるようですが、法令などにはどこにもそのような規定はありません。 短いフレーズでも、著作権が存続している他者の著作物であれば、雑誌への掲載、ビデオへの録音など利用方法に応じ、事前に著作権手続きをしていただく必要があります。
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