2011年7月1日に「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(以下、青少年条例)が改定されました。 この改定が同人誌を発行するサークルにとってどういう意味を持つのか、できるだけ分かりやすく伝えるのが本稿の目的です。 まず、結論としては 表現を自粛する必要はなく、販売方法に気を付けよう ということです。 青少年条例は該当する図書類を青少年(18歳未満)に見せないよう、販売方法を規制するものです。 今回の改定によって、特定の表現が新たに制限されたわけではありませんし、我々が特定の表現を規制することもありません。 やるべきこと=該当するものを青少年に見せない サークルがやるべきことは、条例に該当する図書類(下の囲み)を青少年に売ったり、見せたりしないようにすることです。 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 漫