2010年3月13日 TINAMI 現在、東京都議会において「青少年育成条例」の改正案が提出されています。この改正案では、青少年の健全な育成のために悪影響を及ぼすとされる「不健全な作品」の範囲を広くし、規制を強めようという狙いがあります。 そのなかで、新たに「非実在青少年」という造語が定義されました。これは「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」とし、こうした「非実在青少年」を含んだ作品も、改正案では規制の対象になります。 改正案の内容はネット上に公開されていますので、詳しくはそちらを参照頂きたいのですが、創作における架空のキャラクターであっても、青少年と認識することができるもの(=18歳未満)を「非実在青少年」と定義し、そのキャラクターたちが性行為をしたり、また性的対象として肯定的に描写