衆院本会議後に、自身の周辺が「桜を見る会」の前夜祭を巡る費用の一部を補塡(ほてん)したと認めた問題について記者団の質問に答え、国会を後にする安倍晋三前首相=国会内で2020年11月24日、竹内幹撮影 安倍晋三前首相(66)の後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭を巡り、東京地検特捜部は、政治資金規正法違反などの容疑で告発状が出ていた安倍氏について、年内にも不起訴処分とする方向で上級庁と最終調整に入った模様だ。安倍氏本人の…
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東京高等検察庁の検事長の定年延長をめぐり、法務省が国会に提出した、定年延長が妥当だとする文書について、森法務大臣は、口頭の決裁を経ているとして、正式な決裁の手続きが取られたという認識を示しました。 これについて、森法務大臣は、記者会見で、「文書は、内閣法制局と協議するのにあたって、事務次官まで部内で文書を確認して内容を了解する口頭の決裁を経た」と説明しました。 そのうえで、「決裁には口頭の決裁もあれば文書の決裁もあり、どちらも正式な決裁だと理解している。文書における決裁を取らなければならない場合というのは、決められているわけだが、今回はそれにあたらない」と指摘し、正式な決裁の手続きが取られたという認識を示しました。
本稿は長文ですが、以下の構成になっています。1~3は検察庁法、国家公務員法の従前の政府解釈をまとめ、4で2020年通常国会での政府による解釈の変更の内容を検討し、5でその解釈の変更が成り立たないことを述べます。 1 検察庁法の退官(定年)の規定は例外的延長制度を置かない趣旨 2 国家公務員法と検察庁法の特例の関係 3 検察官には国家公務員法の定年制度は適用されないこと 4 今国会で示された「解釈の変更」 5 安倍政権による「解釈の変更」は成り立たない 1 検察庁法の退官(定年)の規定は例外的延長制度を置かない趣旨 検察庁法が制定された1947(昭和22)年の帝国議会では、検察官の63歳の退官(定年)制度についても議論がされています。興味のある方は下記の議事録を読んでいただければと思いますが、長文なので要約すると、 裁判所法における最高裁判事の退官年齢が70歳とされたこと新憲法(日本国憲法)
東京高等検察庁の黒川弘務検事長が2月7日に63歳の定年を迎えるはずのところ、安倍政権が主導して定年延長し、次期検事総長に据えようとしていることが物議をかもしています。 高検検事長の定年延長、官邸介入で「やりすぎでは」の声(朝日新聞2月1日) この件については、本欄でも元特捜検事の郷原信郎弁護士が「黒川検事長の定年後「勤務延長」には違法の疑い」という記事を書いて指摘をしています。曰く「検察庁法が、刑訴法上強大な権限を与えられている検察官について、様々な「欠格事由」を定めていることからしても、検察庁法は、検察官の職務の特殊性も考慮して、検事総長以外の検察官が63歳を超えて勤務することを禁じる趣旨と解するべきであり、検察官の定年退官は、国家公務員法の規定ではなく、検察庁法の規定によって行われると解釈すべきだろう。」とのことです。 そこで、筆者は、この検察官の側から見た検察官の定年制度の趣旨が国家
カルロス・ゴーン被告の会見を受け、未明に異例の会見を開いた森雅子法相=9日午前0時45分ごろ、東京・霞が関(大竹直樹撮影) 保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)の会見を受け、森雅子法相は9日午前0時40分すぎから臨時の記者会見を開き、「潔白というのなら司法の場で無罪を証明すべきだ」と述べた。日本側の正当な主張を速やかに世界に発信するため、極めて異例となる未明の会見となった。 ゴーン被告の会見について、森氏は「国内外に向けてわが国の法制度や運用について誤った事実をことさら喧伝(けんでん)するもので到底看過できない」と語った。 日本の刑事司法制度を批判したことには「刑事司法制度の一部のみを切り取った批判は適切ではない」と反論。「日本では捜査機関から独立した裁判官による審査を経て令状を得なければ捜査機関が逮捕することはできない」と指摘した。 また、ゴーン被告が
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