「ツイッター」は、手軽に情報発信できるツールとして多くの皆さんが利用していますが、ツイッターで「リツイート」したことが不法行為にあたるかどうかが争われた裁判があるのはご存知でしょうか。 この裁判は、東京地方裁判所平成26年12月24日判決(以下「本件裁判」)です。 本件裁判で問題となった行為は、判決文によれば(他人が投稿した)「『ポスター破りに唾かけ、車破壊、名誉毀損、業務妨害、証拠隠滅・犯人隠避、ストーカー、強姦、強制猥褻、不正アクセス、詐欺、恐喝、集団暴行、飲酒運転etc…お前らはこんだけやらかしてるんだから、無傷でいられるわけないでしょ』とのツイート」を、自分のアカウントから「ツイッターに再投稿(以下「リツイート」という。)し」た、というものです。 もとのツイートである、「ポスター破りに唾かけ、車破壊、名誉毀損、業務妨害、証拠隠滅・犯人隠避、ストーカー、強姦、強制猥褻、不正アクセス、
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