他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
2019年に一時ネットを騒がせたGIGAZINE所有の倉庫が重機で破壊されたとする件に関連して、建物収去土地明渡等請求訴訟が起こされており、11日に大阪地方裁判所で判決が行われた模様。5ちゃんねるなどで裁判を傍聴をした人の書き込みなどが出ており、その内容が正しければ、原告は土地の所有者側となる日新プランニング。判決では原告側の請求を認め、被告となるGIGAZINE側の請求を棄却した内容になっている模様(表現の自由ちゃんねる、KEISUI ART STUDIO、KEISUI ART STUDIOその2、GIGAZINE倉庫破壊の現在の状況と続報まとめ)。 あるAnonymous Coward 曰く、 GIGAZINE所有物件、地上げ目的で破壊される https://srad.jp/story/19/04/01/0614201/ https://gigazine.net/news/201903
九条先生の弁護方針などについても考察した記事がありますので、よろしければそちらも御覧ください。 片足1000万円で示談ってあり得る?九条の大罪で子どもが片足切断しているにも関わらず、お母さんはたった1000万円ポッチで示談しました。 これって通常あり得るのでしょうか? 答えは半分あり得るし、半分ありえないです。 まず半分あり得るほうのお話。 事故を起こすと保険会社は治療終了後示談の話を持ちかけてきます。 その際に裁判基準(弁護士に任せた場合の基準と思ってください)よりもはるかに低い金額での示談を提示してきます。 普通の人は示談金が高いか安いかなんてことは知りません。 そのため、めちゃくちゃ低い金額を提示されて、わからず示談をしてしまうというケースは多くあります。 では、半分のあり得ないほうのお話。 1000万円は安すぎます。 片足を膝より上で切断した場合、九条先生のおっしゃるとおり、4級5
※非常に野暮な記事です。九条の大罪はフィクションであり、物語を面白くするためには現実からの乖離はやむをないものです。本記事は、九条の大罪の知識をそのまま鵜呑みにされないことを目的としたものです。 「闇金ウシジマくん」の真鍋昌平先生による「九条の大罪」の連載がスピリッツで始まりました。 「九条の大罪」第1話は、現在、アプリ「マンガワン」で読めるのでみなさん読んでみてください。 この記事は、九条の大罪について、法的観点からつっこ・・・いやいや、解説をするものです。 九条の間違いその1~スマホを置いてけ~九条先生はスマホには様々な情報があるから(今回はゲームをしていたとバレるとまずい)スマホを置いていけと言います。 これは弁護士が絶対にやっちゃいけないことの一つです。 これはただの証拠隠滅罪です、犯罪です。 闇の弁護士だからやっても良い? いやいや、そんなバカなことを言っちゃいけませんよ。むしろ
小野マトペ氏の東京地裁での裁判について、傍聴した今井亮一氏が1/9と2/16の2回メルマガで報告したものを読んだ。 放っておけば何の実害もなかった事柄を、直接的な利害関係者でもないたった一人の第三者が通報することで、逮捕され生活を破壊されなければならないのは、やっぱり何かアンバランスなんじゃないかと改めて怖くなった。 メルマガの内容以前に、逮捕の報道に至るまでの経緯を再確認すると以下の通り。 2020/3/17 20:15に「私はコロナだ」とツイートし、同日21:14に「濃厚接触の会」という言葉と飲食店のテーブルに乗ったビールの写真をツイートした。ビールのグラスには店名の入ったロゴが印刷されており、写真にはロゴが写り込んでいる。 https://twitter.com/ono_matope/status/1239872988704464899 https://twitter.com/ono
コインハイブ事件弁護団 主任弁護人 平野敬 (電羊法律事務所) 裁判の現状 2022年1月20日、最高裁判所において、Coinhive事件は逆転無罪判決となりました。これまでの皆様のご支援に深く感謝申し上げます。2022/1/20 2021年12月9日に最終弁論が開かれることになりました。2021/10/18 報道でご存知の方も多いと思いますが、2020年2月7日、東京高等裁判所において、モロさんを被告人とする不正指令電磁的記録保管事件について罰金10万円の支払いを命じる逆転有罪判決が言い渡されました。これまで、多くの皆様に裁判費用を含むご支援をいただいてきたにもかかわらず、望む結果を出せなかったことを、弁護人として深くお詫びします。 我々は東京高等裁判所の判決を不服として、上告状を提出すべく準備を進めています。今後は最高裁判所において事件が争われることになります。 横浜地方裁判所の判決(
本稿は長文ですが、以下の構成になっています。1~3は検察庁法、国家公務員法の従前の政府解釈をまとめ、4で2020年通常国会での政府による解釈の変更の内容を検討し、5でその解釈の変更が成り立たないことを述べます。 1 検察庁法の退官(定年)の規定は例外的延長制度を置かない趣旨 2 国家公務員法と検察庁法の特例の関係 3 検察官には国家公務員法の定年制度は適用されないこと 4 今国会で示された「解釈の変更」 5 安倍政権による「解釈の変更」は成り立たない 1 検察庁法の退官(定年)の規定は例外的延長制度を置かない趣旨 検察庁法が制定された1947(昭和22)年の帝国議会では、検察官の63歳の退官(定年)制度についても議論がされています。興味のある方は下記の議事録を読んでいただければと思いますが、長文なので要約すると、 裁判所法における最高裁判事の退官年齢が70歳とされたこと新憲法(日本国憲法)
今技術者界隈で大炎上しているコインハイブの有罪判決問題ですが、直感的に「違法なのでは?」と感じる人が多いようなのでなんでこんなにみんな大騒ぎしているのか簡単に説明したいと思います 注意:僕の法律知識はLv3くらいなので、僕よりもっと詳しいはてぶやnote、Twitterにいらっしゃるような「法律にもITにも詳しい先生方」による、もっとずっと分かりやすく正確な記事が出るまでのつなぎくらいの気持ちで読んでもらえると嬉しいです。というか、専門家の人早く一般向けの記事を出して下さい 大前提としてIT技術者の中でも「2020年の今の段階でコインハイブの無許可マイニングは違法/もしくはそれに近いのではないか?」と考える人が大半だと思います。「???みんな有罪はありえないって言ってるじゃん」と思った方も多いと思いますので詳しく説明します 追記: 法律に詳しい人達との意見の食い違いの原因が理解できたので、
Coinhive事件の二審の判決が出た。一審の横浜地裁が無罪判決を出したのに対して、東京高裁は有罪判決。非常に残念な判決だった。事件が起こってからすでに1年半以上経っているが、事態は一向に良い方向に向かっていないと感じている。ネット上のプログラマたちは怒りの声をここ数年上げ続けているにもかかわらず、だ。 しかし、一般の多くの人にとっては、Coinhive事件はあまたの新聞記事の1つかもしれない。その記事を読んだとしてもなぜプログラマが怒っているかわからないかもしれない。少しでもCoinhive事件に関して戦っている人の応援がしたい。そこで、一般の人のために「なぜハッカーが怒っているのか」をQ&A形式で解説したい。 と思う。 (この記事の著者は専門家ではないので色々と誤りがあると思われますが、お許し願います。) Q&A Q Coinhive事件って? A 自分のWebサイトに、利用者に「Co
マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件の控訴審判決。一審無罪判決から約10カ月たったところ,高裁で逆転有罪となった。弁護人・平野敬先生より判決文を見せていただいた(ブログで紹介することについても了解を得ています。)。 事案の概要及び原審の判断 当ブログで原審を紹介したので,そちらを参照いただきたい。 itlaw.hatenablog.com 原審では,刑法168条の2第1項の「不正指令電磁的記録」の該当性について,その要件である「反意図性」は肯定したが,社会的に許容されていなかったとまでは言えないとして,「不正性」を否定するとともに,目的要件も否定し,無罪とした。 ここで取り上げる争点 原審同様,反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせる」」)と不正性
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
2020年01月04日 彼が見たもの 私の依頼人カルロス・ゴーン氏は、2019年12月29日、保釈条件を無視して、日本を密出国した。同月30日付けワシントン・ポストによると彼は次の声明を出した: 私はいまレバノンにいる。もう日本の八百長司法制度の人質ではない。そこでは有罪の推定が行われ、差別がまかり通り、そして基本的な人権は否定される。これらは日本が遵守する義務を負っている国際法や条約に基づく義務をあからさまに無視するものである。私は正義から逃れたのではない。私は不正義と政治的迫害から逃れたのである。私はようやくメディアと自由にコミュニケートできるようになった。来週から始めるのを楽しみにしている。 彼が日本の司法制度についてこうした批判を口にしたのは今回が初めてではない。東京拘置所に拘禁されているときから、彼は日本のシステムについて様々な疑問を懐き続けた。彼は日本の司法修習生よりも遥かに法
金融商品取引法違反などの罪に問われ、ことし4月に保釈された日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告が「私はいまレバノンにいる」とする声明を発表し、海外への渡航を禁じられているにもかかわらず日本を出国したことを明らかにしました。声明では出国の理由を「不公正な日本の司法から逃れるためだ」と主張していて、今後、レバノン政府がどう対応するかが焦点となります。(声明全文を掲載) 日産自動車のカルロス・ゴーン被告は、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した罪と日産の資金を不正に支出させるなどした特別背任の罪で起訴され、ことし4月に保釈されました。 東京地方裁判所が保釈の際に示した条件では、海外への渡航は禁止されています。 しかし、ゴーン元会長は日本時間の31日正午すぎ、アメリカの広報担当者を通じて声明を発表し、この中で、「私はいまレバノンにいます。もはや私は有罪が前提とされ、差別がまん延し、基本
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