こんにちは。 先日、何気なく”教えてGOO”を見ていたら、山口県光市で起きた母子殺害事件の裁判の担当弁護士への懲戒請求書の書き方についてのご回答があり、ついそれに読みふけりました。 新聞報道を読む限り、弁護士の言う「死体を姦淫したのは死者を蘇らせる行為」「生後11ヶ月の赤ん坊の首を紐で絞めて殺したのではなく、子供をあやした後で、首に紐をちょうちょ結びしてあげただけ」等の屁理屈に怒りを覚え、そのご回答にありました懲戒請求書をダウンロードして、自分の住所・氏名のみ自署して、第二東京弁護士会へ郵送しました。今日、第二東京弁護士会から配達証明が着きました。 大意、以下の内容でした。 ・懲戒請求を受理しました。 ・書類(どんな書類が要るのか不明)を5部 提出しなさい。 ・懲戒対象の弁護士(この裁判の中心的弁護士のY氏他4名) から出された弁明書・書証等のコピーを請求したい場合は 綱紀委員会の所定書式
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