ヘイトスピーチと呼ばれる民族差別をあおる街宣活動で授業を妨害されたとして、京都市で朝鮮学校を運営する学校法人が在特会=「在日特権を許さない市民の会」などを訴えた裁判で、最高裁判所は在特会側の上告を退け、違法な人種差別に当たるとして学校周辺での街宣活動の禁止や賠償を命じた判決が確定しました。 京都市で朝鮮学校を運営する「京都朝鮮学園」は、学校の周辺でヘイトスピーチを繰り返され、その様子をインターネットで公開されて授業を妨害されたとして、在特会=「在日特権を許さない市民の会」などに賠償などを求めていました。 裁判で在特会側は、「表現の自由の範囲内だ」と主張しましたが、1審と2審はいずれも「著しく侮辱的、差別的な発言を伴うもので人種差別に当たり違法だ」と判断し、学校周辺での街宣活動の禁止と1200万円余りの賠償を命じました。 これに対し、在特会側は上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の山崎敏