ある日、都内に住む女性の子ども(6歳)が「バーニラー、バーニラー、バーニラ、きゅうじん♪」と歌い出した。歌っていたのは、風俗店求人サイトの宣伝をするトラックが渋谷の繁華街を走りながら大音量で流している楽曲。何度も聞いて覚えてしまったのだ。ギョッとした女性は「歌っちゃダメ!」と止めたが、「どうしてダメなの?」と聞き返され、困惑してしまったという。 このような広告目的のトラックはアドトラックと呼ばれ、アーティストの新譜発売や映画の広報などさまざまに利用されている。一方で、ここ10年ほど、大きな音や派手な電飾、公共空間にそぐわない内容の広告を行うアドトラックへの苦情が増加。東京都では、2011年に屋外広告物条例施行規則を改正、広告デザインに関する自主審査制度を導入するなど対策をとってきた。しかし、その自主審査の基準に引っかかるようなアドトラックが、いまだに街を走っている。一体、なぜなのか、東京都
アマゾンの書籍レビュー欄に「中傷コメント」を書き込んだユーザーは誰なのか――。東京都内のNPO法人が発信者情報の開示を求めて、運営会社のアマゾンジャパンを相手取った訴訟で、東京地裁は3月25日、同社に対して、ユーザーのIPアドレスのほか、氏名や住所、メールアドレスの開示を命じる判決を下した。判決は4月8日、確定した。 通常、匿名のユーザーを特定するには、サイト運営会社を相手に、IPアドレス開示を求める仮処分を申請する。裁判所の命令にもとづいてIPアドレス開示を受けたあと、さらに、プロバイダに対して、氏名や住所などの情報を開示するよう求める。このように「2段階」の手続きが必要だったため、中傷を書き込まれた側にとって、発信者を特定するにあたって期間と費用がかさんでいた。 今回は、サイト運営会社に対する1回の手続きで、IPアドレスだけでなく、氏名や住所、メールアドレスが開示されることになった。原
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く