データベースにも著作権は認められるのでしょうか。編集著作物とはどこが違うのでしょうか。また、最近「スイ・ジェネリス権」という権利が認められたということを聞きましたが、これはどういうものですか。 データベースは、通常「リファレンス・データベース(文献データベース)」と「ファクト・データベース(ソース・データベース)」に二分されます。 リファレンス・データベースは、文献や記事の書誌的事項(タイトル、著作者名、発行所など)や文献・記事の抄録(アブストラクト)を収録したもので、一種の案内情報を提供するものです。 ファクト・データベースは、オリジナル情報そのものを収録したもので、文献の全文情報(フルテキスト)を収録したもの、統計データなどの数値情報を収録したものや、写真、設計図、映像や音声などの情報を収録したものなど、バラエティに富んでいます。 このようなデータベースも著作物として保護される場