県民財産の土地を激安で借りるのは不当? 山梨県の県有地=県民財産が守られるのか、あるいは、一私企業の独占的利益が優先されるのか――。民法の借地法と地方自治法のあり方までが問われるという、全国でも例のない極めて珍しい訴訟が甲府地方裁判所で争われていたが、昨年12月20日、その注目の判決が言い渡された。 判決は、長年にわたる不当な廉価により得られるべき賃貸料を損害賠償として請求していた県側の主張が一切認められず、激安の賃料によりリゾート開発で大成功した地元財閥企業側の全面勝訴だった。が、長崎幸太郎知事(54)は、 「極めて残念。県有地は県民全体の財産であり、そこから得られる利益は県民に最大限還元されなければならず、知事としてそのためにベストを尽くすのは当然のこと」 「(控訴しなければ)実勢価値に対して低廉すぎる賃料を事実上未来永劫えいごうに甘受せざるを得ないこととなり、県民に属するべき利益の回