特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 *一般派遣事業の許可で特定派遣も可能です。 特定派遣というのは、一般派遣のように仕事があるときだけ雇用するのではなく、常時雇用される労働者、厳密には1年以上すでに雇用されている方、1年以上雇用されることが予定されている(1年以上の雇用契約を結んでいる)方、期間の定めの無い雇用契約を結んでいる方を派遣するものです。 派遣先の仕事が終了したからといって、雇用関係がなくなるわけでなく、自社に戻して就労させるか、新たな派遣先にて就労するなど、継続して給料も発生することから、計画的に運営しないとランニングコストがかかることになります。 一方の一般派遣は、登録スタッフとして登録してもらい、派遣先が見つかった時だけ雇用