中国とロシアが共同で提出した対北朝鮮決議案は、米国と日本の制裁決議案と違って強制力がないとはいえ、その影響は決して小さくはなさそうだ。 米日による決議案の特徴は「国連憲章第7章に基づき」という表現が含まれていることだ。国連憲章第7章は軍事的制裁も念頭に置いた条文だ。もちろん米日が提案した決議案に軍事制裁の可能性が直接言及されているわけではない。 さらに米日の決議案は、ミサイル部品・技術などの輸出を禁止することを決めると記され、拘束力を伴うものとなっている。もし米日の決議案が採択されれば直ちに国連安保理に決議案の順守状況を監視する制裁委員会が設置される。 中国・ロシアの決議案は「国連憲章7章に基づいて」という表現が消え、「決める(decide)」ではなく「促す」という意味を持った「urge」や「call on」と記されている。従って中国・ロシアの決議案が採択されても制裁委員会の発足など
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