訪日外国人(インバウンド)向けの免税店として許可を受けた大阪市内の貴金属店が、大阪国税局の税務調査を受け、免税対象にならない中国系のバイヤーとみられる客に大量の高級腕時計を短期間に売っていたとして、国から一度還付を受けた消費税と過少申告加算税などを含めた計約6500万円を追徴されていたことが分かった。免税店の消費税還付を巡る追徴は珍しいという。 税務署から許可を受けた免税店は、外国人観光客らに消費税(8%)を免除して販売でき、仕入れ先に支払った消費税分を税務署に申告すれば後日、その分が還付される。ただ免税は観光客が買う土産物などが対象で、転売目的のバイヤーへの販売では、こうした還付は受けられない。
![大阪国税:免税店、脱税で追徴 高級時計を業者へ大量販売 | 毎日新聞](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/3df7b229795ccd713044b83f76865c4787066818/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.mainichi.jp%2Fvol1%2F2015%2F12%2F18%2F20151218hrc00m010001000q%2F9.jpg%3F2)