1966年6月に静岡市(旧静岡県清水市)で一家4人が殺害された事件で死刑が確定し、2014年3月に静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌元被告(87)の再審請求差し戻し審で、東京高裁(大善文男裁判長)は13日、検察側の即時抗告を棄却し、再審開始を認める決定を出した。差し戻し前の高裁決定(18年6月)は再審開始を認めなかったが、20年12月の最高裁決定の指摘を受けて審理をやり直し、判断を一転させた。検察側は最高裁に特別抗告するかを検討する。 差し戻し審の争点は、犯行時の犯人の着衣とされる「5点の衣類」に付着した血痕の色調の評価だった。袴田さんは勤務していたみそ製造会社の専務と家族3人を殺害したなどとして66年8月に逮捕され、静岡地裁の公判で無罪を主張する中、67年8月に同社の工場のみそタンク内から大量の血が付いた5点の衣類が見つかった。確定判決は、袴田さんが逮捕前にみそタンクの中に衣類を隠
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