大手コンサルティングファームの幹部が、競合に転職後、チームメンバーらに転職するよう勧誘した行為が、社会的相当性を逸脱するものであるかが争われた事例。 (本件は、「IT・システム判例」ではないが、IT業界全般で起こりがちな話で注目を集める事案なので当ブログでも取り上げる。) 事案の概要 本件の原告は、国際的プロフェッショナルネットワークグループのメンバー企業で、日本においてコンサルティングサービスを提供するX(合同会社)で、被告のYは、Xの元業務執行社員で、セキュリティ関係の部門(aチーム)の責任者を務めていた。 Yが、Xの在任中及び退職後に、部下らを自らの転職先であるeに転職するように勧誘したことについて、Xは、社内規程や誓約書に反するものであるとして、債務不履行または不法行為に該当すると主張し、規程に基づく損害約4000万円、調査費用等約6000万円等を含む約1億1000万円の損害賠償を