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〈『臨床婦人科産科』2008年6月号より〉 医師不足はどうなる? 医療事故は刑事訴追? “危機”を超えて“崩壊”とさえ言われる昨今の医療環境。この窮状の打開に向けて,舛添要一厚生労働大臣にかかる医療界の期待は大きい。「舛添氏は何かやってくれそう」と大臣就任を最も喜んだ医師の1人であり,無過失補償について取り上げた小説『ノーフォールト』の著者としても知られる日本産科婦人科学会常任理事の岡井崇氏に,現場で苦悩する臨床医を代表して舛添氏と対談していただいた。 なお,本対談は厚労省から死因究明制度に関する第三次試案が出される前の2008年3月25日に収録を行った。また本稿は対談のダイジェスト版で,全文は発売中の『臨床婦人科産科』6月号に掲載されているので,ぜひご一読いただきたい。 医師は不足している 岡井 今,私たち現場で働いている医師の感覚では,産婦人科だけでなく,ほかの科の医師も不足していると
外科医や麻酔医、看護師らが連携して医療を行う「チーム医療」の総責任者が、患者に手術の危険性などを説明する義務を負うかどうかが争点となった訴訟の上告審判決が24日、最高裁第1小法廷であった。甲斐中辰夫裁判長は「主治医の説明が十分ならば、総責任者は自ら説明しなかったことの責任を負わない」との初判断を示した。 その上で、総責任者個人の説明義務違反を認めた2審大阪高裁判決を破棄、主治医の説明が十分だったかなどを審理するため大阪高裁に差し戻した。 訴訟は、近畿大学医学部付属病院で平成11年、心臓手術を受けて死亡した男性の遺族が、チーム医療の総責任者だった医師らに損害賠償を求めたもの。 1審大阪地裁は遺族の請求を退けたが、2審は「総責任者は手術の危険性を説明する義務があったのに怠った」として、330万円の支払いを命じていた。
埼玉県春日部市の同市立病院に入院中の患者の家族が院内で過剰なクレームをつけたとして、市が患者の家族に医療妨害の禁止を求めた仮処分申し立てで、市は28日、さいたま地裁越谷支部(大野昭子裁判官)が仮処分を認める決定をしたと発表した。決定は25日付。市によると、患者側の医療妨害への仮処分命令は全国でも例がないという。 市によると、同市の60代夫婦が、平成18年3月に入院した90代の母親の治療をめぐり、病院の廊下やナースセンターで「おむつがぬれていて虐待だ」「シャワーでやけどさせられた」と大声で怒鳴ったという。 また、主治医や看護師に病状の説明を繰り返し求めて夜勤中に押しかけるなど業務に支障をきたし、他の患者からも苦情が寄せられたため、市は今年2月、仮処分を申し立てた。 仮処分では、夫婦は医師や看護師を大声で畏怖(いふ)させ、虐待など虚偽の誹謗(ひぼう)中傷で診療行為を妨害してはならないとしている
先月、福島県で患者が死亡したとして産婦人科医が逮捕された。 → ライブドアニュース 医療関係者の中では、医師にミスがないのに逮捕されたとして反発が強いらしい。 同じ福島県では、産婦人科医のなり手がいないようだ。 → 毎日ニュース 福島県の事件は、刑事事件に発展したものだが、 実は、民事事件でも医師は訴訟のターゲットになっている。 なぜなら、弁護士にしてみれば、医師を訴えるのはオイシイからだ。 わしは、医療事故訴訟はしていないのだが、弁護士から見ると、医療訴訟というのは ① 損害賠償額が小さな事故でも数百万円、大きな事故だと5千万円から1億円 (あるいは、それ以上)だから、報酬が大きい ② ほとんどの病院・医師は、医療事故の保険に入っているから、勝訴した場合に 取りっぱぐれが無い。保険に入ってなかったとしても医者はカネ持ちだ。カネがない としても、病院の建物や土地・高額な医療設備を差し押さえ
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