平成31年(2019年)3月27日、「所得税法等の一部を改正する法律」、「地方税法等の一部を改正する法律」及び「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」が成立し、3月29日に公布された(本改正)。(Japan Tax Newsletter:2019年4月1日号) 本改正前には、法人事業税(事業税)の一部が地方法人特別税とされていたのが終了し、平成31年(2019年)10月1日以後開始事業年度においては事業税に復元される予定であった。 本改正においては、地域間の財政力格差拡大、経済社会構造の変化等に対応するため、地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置として、事業税の一部を分離して特別法人事業税が創設されることとされた。 本ニュースレターでは、特別法人事業税の概要を解説すると共に、以下のトピックに分けて法定実効税率への影響を検討する。 1. はじめに 2. 本改正の概要