http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=01&arv=200704&idx=1792 2 基礎となる事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) (1) 当事者 ア原告は,昭和43年11月24日生まれの女性である(乙2)。 イ被告会社は,平成14年5月15日に設立され,イ診断器の開発,製造及び販売等を業とする会社である。従業員は約12名である。 被告Zは,イ診断器の発明をし,これを実用化すべく被告会社を設立した者で,被告会社の実質的経営者であり,同社の代表取締役である。 3 争点及びこれに関する当事者の主張 本件の争点は,被告Zが原告に対してセクハラ行為をしたか否か(争点1)及び争点1が肯定される場合の原告の損害(争点2)である。 (1) 争点1(被告Zが原告に対してセクハラ行為をしたか否か)について (原告