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政治と公職選挙法に関するtamaotのブックマーク (2)

  • asahi.com(朝日新聞社):民主・吉良氏HPに一時「当選御礼」 確認不足と釈明 - 社会

    衆院選大分1区で当選した民主党の吉良州司氏(51)のホームページ(HP)に一時、当選お礼のメッセージが掲載されていたことが1日、同氏の事務所への取材でわかった。公職選挙法は選挙結果のあいさつ文について、自筆をのぞき、文書や図画の頒布、掲示を禁じている。県選管は「公選法に抵触する恐れがある」と指摘している。  吉良氏の事務所によると、8月31日にHPに「吉良州司は当選を勝ち取ることができました。応援してくださった有権者の皆さん、支援者の皆さんのおかげです」などとするあいさつ文を、吉良氏の写真とともに掲載。外部から指摘を受け、同日中に削除したという。  同氏の事務所は、公選法に抵触するとは知らなかったといい、「慌ただしい中で確認不足だった。今後は気をつけたい」と説明している。

  • 驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず

    時々、政治家でありながら絶句するような法律に出合うことがある。一昨日に収録した「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」(日テレビ)のマニフェストに「選挙カー禁止」とあったので議員会館で下調べをしていると、これホント?という素晴らしすぎる公選法の条文に遭遇した。私たち政治家は、先輩から「選挙カーの走行中に連呼をしてはいけないことになっているから、名前を続けて言ってはいけない(これぞ連呼)。政策やキャッチフレーズの合間に名前を差し挟むように」と聞いてきた。私は自分の選挙を過去4回、また、参議院選挙や地方選挙も数限りなくやってきて、そう信じていた。しかし、これは公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。 このことに気づいたのは「知の関節技 選挙カーの『連呼』は『迷信』から生じているらしい」という記事だ

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