2018年7月17日のブックマーク (1件)

  • 所有論ノート(2)―私的所有権と自己所有権 - on the ground

    この記事は、「テキスト『財産権の理論』森村進」の着想の一部を生かして執筆したものです。 ロック労働混入説の解釈 たとえ地とすべての下級の被造物が万人の共有のものであっても、しかも人は誰でも自分自身の一身については所有権をもっている。これには彼以外の何人も、なんらの権利を有しないものである。彼の身体の労働、彼の手の働きは、まさしく彼のものであるといってよい。そこで彼が自然が備えそこにそれを残しておいたその状態から取り出すものはなんでも、彼が自分の労働を混えたのであり、そうして彼自身のものである何物かをそれに附加えたのであって、このようにしてそれは彼の所有となるのである。それは彼によって自然がそれを置いた共有の状態から取り出されたから、彼のこの労働によって、他の人々の共有の権利を排斥するなにものかがそれに附加されたのである。この労働は、その労働をなしたものの所有であることは疑いをいれないから、

    所有論ノート(2)―私的所有権と自己所有権 - on the ground