自転車対歩行者の事故の高額賠償裁判例 自転車対歩行者で事故を起こすと、やはり自転車が不利になります。 また、自転車事故で書類送検されるケースも増加していますので、自転車の交通ルールをよく確認しておくべきです。 自転車事故が重く受け止められるようになり、東京・横浜・大阪地方裁判所等の交通事故専門の裁判官によって、2010年3月歩道上での自転車対歩行者の事故の責任は原則自転車側にあるという基準が示されました。 しかも、自転車運転者が児童や高齢者の場合でも過失の減算がされないと言います。これにより、自転車側の過失がより重く判断される可能性もあります。 しかし、あくまでも「原則」ですので、歩行者に過失がある場合にそれが全く考慮されないということではありません。 歩行者にも道交法第2章の義務がありますし、信義則上当然に進路の安全に注意しながら注視して歩行すべきとされていますので、気を付けておきましょ