つい先ほど、正午ころのことですが、当社の大阪支店に、裁判所の執行官という方が来られて、「証拠保全」という事件の記録を置いていったそうです。記録の中には、「期日呼出状」というものがあり、「検証期日」が本日の午後2時からと記載されています。執行官によれば、あと2時間弱のうちに裁判官が大阪支店にやってきて、社内文書を見させてもらう、というのですが、当社はこれに応じなければならないのでしょうか。そもそも、「証拠保全」とは何ですか。 証拠保全とは、訴訟における本来の証拠調べに先立って裁判所が証拠調べを行う手続です。企業に対して証拠保全が申し立てられる場合は、社内文書の検証が目的とされることが多いですが、いかなる範囲で検証物を提示すべきかについては慎重な検討を要する一方、証拠保全の決定があったことを知ってから1時間ないし1時間半程度で必要な検討を行わなければならないことから、あらかじめ対応方針を決めて