2019年9月7日のブックマーク (2件)

  • 証拠保全の申立てがなされた場合の対応 - BUSINESS LAWYERS

    つい先ほど、正午ころのことですが、当社の大阪支店に、裁判所の執行官という方が来られて、「証拠保全」という事件の記録を置いていったそうです。記録の中には、「期日呼出状」というものがあり、「検証期日」が日の午後2時からと記載されています。執行官によれば、あと2時間弱のうちに裁判官が大阪支店にやってきて、社内文書を見させてもらう、というのですが、当社はこれに応じなければならないのでしょうか。そもそも、「証拠保全」とは何ですか。 証拠保全とは、訴訟における来の証拠調べに先立って裁判所が証拠調べを行う手続です。企業に対して証拠保全が申し立てられる場合は、社内文書の検証が目的とされることが多いですが、いかなる範囲で検証物を提示すべきかについては慎重な検討を要する一方、証拠保全の決定があったことを知ってから1時間ないし1時間半程度で必要な検討を行わなければならないことから、あらかじめ対応方針を決めて

    証拠保全の申立てがなされた場合の対応 - BUSINESS LAWYERS
    tana005
    tana005 2019/09/07
  • 遺産分割の「調停」と「審判」の基礎と具体的な流れ - 日本クレアス相続サポートセンター

    被相続人が死亡した際、 遺言がない場合 遺言はあるが、各相続分の割合を指定してあるだけの場合 遺言はあるが、一部の財産が遺言から漏れている場合 という状況にあてはまる場合、まずは相続人が集まり遺産分割協議を行います(関連記事:トラブルを避けるためにも知っておきたい「遺産分割協議の基礎」)。 そして、遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停、遺産分割審判と手続きを進めていくことになります。遺産分割の「調停」と「審判」について説明していきます。 目次 1.遺産分割における調停と審判の違い 調停とは、裁判所などの調停機関が、親族間のトラブル等の間に入って話し合いを行い適正・妥当な解決を図る制度を指します。 また、審判とは、裁判官が当事者から提出された書類や調査官の行った調査の結果等の資料に基づいて判断を決定する手続を指します。 従って両者には、最終意思決定が相続人にあるのか(調停)、裁判

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    tana005 2019/09/07