配当金を総合課税にし、住民税は申告不要制度を利用すると配当は住民税に含まれない 配当控除 外国株やJ-REITには適用されないので注意 配当を総合課税にすれば国民年金免除も可能 青色申告なら事業所得122万円でも全額免除にできる 全額免除でも年金は半分もらえる 国民健康保険は最大7割減免できる 配当生活の懸念 20%の配当控除課税が25~30%に上がる可能性 年金や保険制度の変更 以前、FIREという生き方、考え方についてこのブログで記事にしました。 www.nisa-etf.work 実際にFIRE(私の場合は完全リタイアではなくセミリタイア)を実行に移す際に、食費や家賃などのわかりやすい支出の他に税や保険、年金などの額も考慮する必要があります。 今回は、配当金生活に向けての税、保険、年金について考えてみます。 NISAの非課税期間終了後の出口戦略、運用効率においても税に対する知識は重要