キヤノン電子㈱とキヤノン電子労働組合を相手取って裁判を起こした眞壁とし子さん。一審では請求をすべて棄却されたが、東京高裁は、原判決を変更し、会社と労組の共同不法行為を認定。さらに減額された一時金の支払いを命じた。 キヤノン電子の労組「キヤノン電子労働組合」に専従書記として雇用されていた眞壁とし子さん(58)が、会社と労組による退職強要に対して損害賠償を求めていた控訴審で東京高裁は4月8日、一審判決を変更し、会社と労組の「共同不法行為」を一部認める判決を言い渡した。慰謝料3万円、一時金減額分の全額310万4500円の支払いを命じた。判決のポイントは、直接雇用していた労組だけでなく、会社の不法行為も認めたこと。ただし、不法行為が認定されたのは一部にとどまり、「このままでは、私が受けた他の数々の嫌がらせが社会的に認められたことになってしまう」と眞壁さんは上告及び上告受理申立てを行い、6月11日に