税務署に贈与税をとられない「名義配分」とは マイホーム購入の資金計画の相談を受ける際、最後に「名義」についてアドバイスするようにしている。すべての資金を1人で負担するなら、負担した人単独の名義でいいのだが、複数の人でお金を出し合ったときには、共有名義で登記する必要があるからだ。 たとえばマイホームの取得費が4000万円で、頭金などを夫と妻が400万円ずつ出し合い、3200万円の住宅ローンは夫名義というケース。この場合、夫の持ち分は4000万円のうち頭金とローンで3600万円を負担するので10分の9、妻は残りの10分の1となる(下の図参照)。ポイントは、「頭金を含め、資金を負担した割合に応じた持ち分で登記する」こと。 「夫婦は平等」は 税務署には通じない 現状にあわせるといいだけなのだが、思いこみや勘違いされている方が少なくない。勘違いの例をいくつか見てみよう。 【ケース1】 「夫婦は