競馬ファンがずっと見守っていた裁判の結果が出ました。 いわゆる『馬券35億円男』裁判です。 結論から言うと、《税金10億円請求》です。 内訳は、所得税6億8,000万円、その他課税処分を合わせると、10億円以上となります。 この裁判のポイントは一つ 《5年間で購入した馬券35億が経費に当たるのか》 これです。 35億円が税金対象になるかならないかで10億円払うか払わないか決まるので、それは注目されますよね。 それに対する国税当局の回答は 「受けた払い戻しは『一時所得』であり、経費に認められるのは的中した馬券の分のみ。 ハズレ馬券は経費として認めない。」 です。 どういうことを言っているのかというと、 「的中馬券購入額の約1億5千万円のみを経費として、払い戻し総額からそれを引いた約35億円が課税の対象となります。」 どうして的中馬券購入額のみが経費扱いになるのかは理解不能なのでここではこれ以