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  • 著作権法に基づくレコード製作者に係る二次使用料を受ける権利の行使に係る指定団体の指定:文部科学省

    制度所管部局:文化庁長官官房著作権課 1.制度の概要 著作権法上、放送事業者がその放送において、あるいは有線放送事業者がその有線放送において商業用レコード(市販用のCD等)を使用した場合は、そのレコード製作者に使用料を支払わなければならないこととされている。 同法上、文化庁長官が指定する団体がある時は、その団体のみがこの使用料を受ける権利の行使を行うことができることとされている。 2.指定・登録の基準等 (1)指定・登録の基準 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) (商業用レコードの二次使用) 第九十五条 (略) 2~5 (略) 6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。 一 営利を目的としないこと。 二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 四 第一項の二次使用料を受ける権

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