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3年前、熊本県芦北町で死産した双子の赤ちゃんを自宅に遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われたベトナム人の元技能実習生の裁判で、最高裁判所は執行猶予のついた有罪とした1審と2審の判決を取り消し、逆転で無罪を言い渡しました。 無罪を言い渡されたのは、ベトナム人のレー・ティ・トゥイ・リンさん(24)です。 リンさんは、技能実習生だった2020年11月、死産した双子の赤ちゃんの遺体を段ボール箱に入れて芦北町の自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われました。 死産したあとの行動が死体遺棄罪の「遺棄」に当たるかが争点で、24日の判決で、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は「習俗上の埋葬とは認められない形で死体などを放棄したり隠したりする行為が『遺棄』に当たる」という考え方を示しました。 そのうえで、リンさんの行為について「自宅で出産し、死亡後まもない遺体をタオルに包んで箱に入れ、棚に置いている。他者が
コメンテーターとしてさまざまなテレビ番組に出演していた国際政治学者の三浦瑠麗氏。彼女のSNSでの発言が不法行為にあたるとして、300万円の損害賠償(慰謝料)支払いを求めた裁判に関する上告が棄却され、原告である元テレビ朝日アナウンサーの西脇享輔氏の勝訴が3月22日に確定した。三浦氏には30万円の損害賠償支払いが命じられた。 オフィスでくつろぐ三浦瑠麗氏(PHOTO:田中俊勝) この裁判は、‘19年の週刊誌によるテレビ朝日記者で西脇さんの元妻である村上祐子さんの婚姻関係・異性関係に関する記事と、同記事を受けて村上さんの「朝まで生テレビ!」MC出演を見合わせたテレビ朝日の対応を批判する三浦氏のツイートに対してのもの。当時、三浦氏は以下のようなツイートをしていた。 〈そもそも何年も別居し離婚調停後、離婚訴訟係争中の人を不倫疑惑とするほうが間違い。〉 〈週刊ポストは村上さんの相手が破綻事由でないこと
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