根本的に、「引用」の場合に許可は不要です。 ただし、「引用」は 「ア 既に公表されている著作物であること イ 「公正な慣行」に合致すること ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること カ 引用を行う「必然性」があること キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき) 」 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html 文化庁 という条件を満たす必要があります(「どれか」ではなく「すべて」)。 「引用」であるのであれば、著作権が有効でも問題ありませんし、わざわざ模写する必要もなく、コピーでも何でも構いません(無用の加工は不可)。 というか、著作権法上は「手書きの