公安委員会の許可を受けず客にダンスをさせたなどとして、風営法違反(無許可営業)罪に問われた大阪市北区のクラブ「NOON」の元経営者、金光正年被告(51)の判決公判が25日、大阪地裁で開かれ、斎藤正人裁判長は無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)を言い渡した。弁護側が「風営法の規定は違憲」とした主張は認めなかった。 金光さんは公判で「法律に違反する風俗営業はしておらず、ダンスをさせたとして罪に問われる意味が分からない。規制が正当かどうか、判決で明らかにしてほしい」と訴えていた。 弁護側は風営法の規定について「ダンス営業を規制し、表現の自由を保障した憲法に違反する」と主張。法廷外では、音楽家の坂本龍一さんらが規制撤廃を求めて署名活動を展開するなどしていた。 公判では、検察側が主張する「男女間の享楽的な雰囲気を醸し出し、性風俗の秩序を乱す恐れがある踊り」を客にさせていたかどうかが争われた。摘発当時