政府が本年3月11日に閣議決定し、4月1日に国会に上程した「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」について、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)の意見は以下のとおりです。 不正指令電磁的記録作成等の罪、いわゆるコンピューターウィルス作成罪の新設について、平成23年5月27日の衆議院法務委員会における法務大臣答弁により、コンピューターソフトウェアの重大なバグ(瑕疵)の放置が提供罪に該当する事態があるとの法務省見解が示されました。 ソフトウェアにおいて、データの損壊や不正アクセスにつながるような重大なバグは、しばしばあるというのが現実です。もちろん、このような重大なバグは発見され次第直ちに修正されることが望ましいですが、サポート期間の終了、企業の倒産、個人開発者の余暇時間の減少など、さまざまな理由で開発が終了し、いずれ対応が行われなくなるのが一般的です。