「認知とは、生まれてきた子どもを『間違いなく自分の子どもである』と認めること。法律婚している夫婦のもとで生まれた子どもは誰の子かハッキリ分かっているので、わざわざ認知する必要はありません。また、法律婚のもとで生まれた子どもを嫡出子(ちゃくしゅつし)といい、法律婚以外で生まれた子どもを非嫡出子といいます」(佐藤弁護士) *認知は男性が行う手続き*「生んだ本人である母親は、自動的に親子関係を認めている状態になります。つまり、認知は血縁のある父親にあたる男性についてのみ意味があります。認知の手続きには市町村役場で認知届けを提出することが必要で、口約束などでは成立しません。また、一度認知をしたら原則として解消はできません」(同) *婚内子、婚外子* 近年では、差別的であるとして嫡出子を婚内子、非嫡出子を婚外子と言い換えて用いることがあります。当コラムでは法律上の用語で表記しています。 ふむふむ。で