広島女児殺害 拙速な審理が指弾された(12月11日付・読売社説) 裁判の迅速化と真相究明とを両立させる難しさが浮き彫りになった。 広島市で2005年11月、小学1年女児が殺害された事件のペルー人被告に対する控訴審で、広島高裁は、無期懲役とした1審判決を破棄し、広島地裁に審理のやり直しを命じた。「審理が尽くされていない」というのが理由である。 被告は、いたずら目的で女児を絞殺し、遺体を空き地に遺棄したとして起訴された。 1審は、来年5月に始まる裁判員制度を想定した審理の形式がとられた。 初公判前に計8回、裁判官、検察官、弁護人が争点を絞り込むための公判前整理手続きが行われた。公判は、5日連続の集中審理などを経て結審し、51日にして判決が言い渡された。 裁判員制度をめぐっては、審理のスピードアップを図るあまり、事実認定がなおざりにならないかといった懸念が示されている。 高裁は、これを裏付けるよ
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