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昨日(7月18日)、読売・吉野作造賞の受賞式を開催していただいた。学者には申し訳ない華やかな会となり、関係者・出席者の皆様にあらためて厚く御礼申し上げる。 受賞作『集団的自衛権の思想史』は、集団的自衛権が違憲だという議論は、ドイツ国法学の影響が色濃い東大法学部系「抵抗の憲法学」の伝統に基づくものだ、と論じた。しかも沖縄返還にあたって政府が違憲だとし始めたにすぎない高度経済成長期・冷戦構造の産物だ、とも論じた。 たとえば、首都大学東京の木村草太教授は、自衛権は憲法9条によって否定されている、しかし幸福追求権を定めた憲法13条で個別的自衛権だけが例外として許容される、と論じる。ところが、集団的自衛権はこの例外に該当しない、とも断定する(木村草太『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』他)。 木村教授の発想は、本来は自然人の権利である幸福追求権を、法人としての国家が集合的にのみ適用するものだと考えている
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