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集団的自衛権に関するtbsmcdのブックマーク (2)

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    tbsmcd
    tbsmcd 2014/07/01
    安部首相が法の支配を理解していないから「明確に禁止されていないからセーフ」というやり方を続けられるのだと思う。そうでなければここまでの正論を臆面もなく無視できようか。
  • 1972年の自衛権に関する政府見解の全文:朝日新聞デジタル

    国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日国との平和条約第5条、日国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言3第2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。そして、わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。 ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっているが、これは次のような考え方に基づくものである。

    tbsmcd
    tbsmcd 2014/06/13
    「持ってはいるが行使できない」のわかりやすい説明
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