2024年3月20日のブックマーク (5件)

  • 小沢一郎事務所のアカウントを「万〇に値する」で検索した結果

    小沢一郎(事務所) @ozawa_jimusho 嘘つき。行政総ぐるみで国民に嘘をついて一体どうするのか。「税金払いましたよ」「いえ、もらってませんよ」「申請出しましたよ」「出てませんよ」。こうなれば、国は滅茶苦茶である。今内閣府や文科省に問われているのはそういうこと。安倍政権は「行政の信頼性」を死滅させつつある。万死に値する。 小沢一郎(事務所) @ozawa_jimusho 官房長官が内閣府入府式で「国民全体の奉仕者として活躍をされることを心から期待している」と訓示。もう悪い冗談でしかない。説得力の欠片もない。むしろ全体の奉仕者であっては出世できないといった冷めた雰囲気さえあるのではないか。国民にとって恐ろしいことである。安倍政権の罪は万死に値する。 小沢一郎(事務所) @ozawa_jimusho 終戦直前、戦犯訴追を恐れたこの国の指導者達は軍部から行政に至るまで公文書を焼き尽くした

    小沢一郎事務所のアカウントを「万〇に値する」で検索した結果
    tdam
    tdam 2024/03/20
    トータル何死になるのだろうか。
  • 新聞記者が障害者が助けられても感謝を言う必要が無い理由を、店員が客に担々麺を掛けた例で説明、「意味不明」との反応が集まる

    草山歩 @kusa_kanagawa 神奈川新聞記者。障害や福祉、メンタルヘルスに関心があります。イラストレーター業経験があり今も絵が趣味。マイブーム散歩。最近は鉄道風景撮影にはまっています。2016JCJ賞、18ファイザー医学記事賞 ※投稿は個人の意見で社の見解ではありません。RT・いいね等は賛意を示すものではありません https://t.co/ddRf0usq4e 草山歩 @kusa_kanagawa 以前飲店で、料理を運んできた店員さんが不注意で私の膝に熱々の担々麺をひっくり返してしまったことがある。私が手元のおしぼりで膝を拭いていたら、しばらくして店員さんが戻ってきて、タオルを差し出した。私は、そのとき軽く返事をしただけで、たぶん礼は言わなかった。それは 草山歩 @kusa_kanagawa 「私は既にマイナスのことをされている(店の過失で膝に熱々の担々麺をかけられた)のだから

    新聞記者が障害者が助けられても感謝を言う必要が無い理由を、店員が客に担々麺を掛けた例で説明、「意味不明」との反応が集まる
    tdam
    tdam 2024/03/20
    ”この社会は、健常者向けにできている。だから障害がある人は、つねに「既にマイナスのことをされている」状態” 如何に屁理屈をこねくり回しても、間違った前提からは間違った結論しか得られない、という例。
  • 「※返信不要 というか返信してこないで」筑波大で、学生へのメールが波紋 大学は「今後は適正に対応」 - 弁護士ドットコムニュース

    「※返信不要 というか返信してこないで」筑波大で、学生へのメールが波紋 大学は「今後は適正に対応」 - 弁護士ドットコムニュース
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    tdam 2024/03/20
  • 不正輸出えん罪事件 メーカー側 今月中にも刑事告発する方針 | NHK

    横浜市の化学機械メーカーの社長ら3人が不正輸出の疑いで逮捕され、その後、無実が明らかになったえん罪事件で、警視庁公安部の捜査員が捜査の過程で役員の調書を故意に破棄した疑いがあるなどとして、メーカー側が今月中にも捜査員らを刑事告発する方針を固めたことがわかりました。 横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の社長ら3人が不正輸出の疑いで逮捕、起訴されたえん罪事件の民事裁判では、元取締役の島田順司さんが、逮捕後に作成された「弁解録取書」という調書の修正を依頼したところ、警視庁公安部の捜査員が修正したふりをして署名させたと1審の東京地方裁判所が認定し、違法だと指摘しました。 この調書はその後、破棄されたことがわかっていますが、これについてメーカー側は、捜査員が故意に破棄した疑いがあるとして、今月中にも、公用文書毀棄などの疑いで捜査員らを警視庁に刑事告発する方針を固めたことが関係者への取材でわかり

    不正輸出えん罪事件 メーカー側 今月中にも刑事告発する方針 | NHK
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    tdam 2024/03/20
  • 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2024年03月19日 消費者庁は、令和6年3月13日、同月14日及び同月18日、「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し、10社が供給する「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:427.3 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-3[PDF:1.8 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_02.pdf

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    tdam 2024/03/20