共有林の所有者の一部が不明で共有者全員の合意が得られない場合に、一定の裁定手続き等を経て、伐採や造林ができるようにする制度です。 共有林の所有者の一部が特定できない又は所在不明で共有者全員の同意が得られない場合に、市町村長による公告、都道府県知事の裁定等の手続きを経た上で、その者が所有する立木の持ち分を移転すること、共有者に土地の使用権を設定することにより、当該共有林において立木の伐採及び伐採後の造林が可能となります。 共有者不確知森林とは 共有者不確知森林とは、地域森林計画の対象となっている民有林であって、森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないものです。 「過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの」とは、森林所有者(当該森林所有者が死亡している場合は、その相続人(当該森林所有者の配偶者又は子に限る