企業グループ内の連結納税をめぐり、東京国税局から約4千億円の申告漏れを指摘された日本アイ・ビー・エム(日本IBM)の持ち株会社(東京)が、追徴課税などの処分取り消しを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。八木一洋裁判長は「法人税法を乱用して、税の負担を不当に減少させたとはいえない」として、約1200億円の課税を取り消した。 判決などによると、日本IBMの持ち株会社「アイ・ビー・エム・エイ・ピー・ホールディングス」(APH)は平成14年、米IBMから日本IBMの全株を購入。株式の一部を安く日本IBMに売却したことで、4千億円超の赤字を計上した。 APHは、グループ企業の損益を合算して申告・納税する連結納税制度を導入しており、日本IBMの黒字がAPHの赤字と相殺されてグループの法人税納税額が大幅に減少。株取引が、連結納税制度を悪用し、法人税の軽減を目的とするものかどうかが争点になった。 判