配偶者の不倫が理由で離婚した場合に、不倫相手に対して離婚の慰謝料を請求できるかが争われた裁判で、最高裁判所は「特段の事情がなければ、離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示しました。不倫そのものに対する慰謝料は一般的に認められていますが、離婚に対する慰謝料を不倫相手に請求できないとする判断は初めてです。 裁判では、離婚に対する慰謝料を配偶者ではなく過去の不倫相手に請求できるかが争点となり、1審と2審は元夫の訴えを認めておよそ200万円の支払いを命じていました。 これについて、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は19日の判決で「離婚は本来、夫婦間で決めることで、不倫相手が直ちに離婚させた責任を負うことはない」と指摘しました。 そのうえで「不倫にとどまらず、婚姻関係に不当に干渉して意図的に離婚させたような特段の事情がなければ、不倫相手には離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示し、これま