2008年10月11日のブックマーク (5件)

  • 「マンション購入?おことわりします」→宅配ピザ七十人前を注文される : 痛いニュース(ノ∀`)

    マンション購入?おことわりします」→宅配ピザ七十人前を注文される 1 名前: 鵜(東京都) 投稿日:2008/10/10(金) 09:22:32.59 ID:WIr2xxOL ?PLT 悪質な販売勧誘増加 マンション 昨年度2800件 断ると嫌がらせ 国民生活センター(東京)は九日、マンションの悪質な電話勧誘に関する相談件数が二〇〇七年度は五年前の二倍近い二千八百三十八件に増えていると発表した。勧誘を断ると脅迫まがいの対応をとる業者が目立ち、同センターは国土交通省と不動産適正取引推進機構などの業界団体に勧誘の適正化を求める要望書を送った。 同センターによると、相談は〇三年度の千五百三十八件から〇六年度の 二千八百六件まで年三百−五百件増加。マンション不況が背景とみられる。 多くは企業名をはっきり明かさないのが特徴で、職場に何度もかかる電話勧誘を断った 直後に、宅配ピザ店に七十人前の注文を

    「マンション購入?おことわりします」→宅配ピザ七十人前を注文される : 痛いニュース(ノ∀`)
    terafuri
    terafuri 2008/10/11
    コエエエエェェ!!
  • 蒟蒻畑 危険度じゃないと思うのだよね - Chikirinの日記

    こんにゃくゼリーの最大手、マンナンライフの蒟蒻畑カップサイズが製造中止になるとのこと。 幼児が喉に詰まらせて事故死というニュースが大きく報じられ、政治問題化さえしていたので、メーカー側も追い詰められたようです。 この件に関してネットでは「危ないか、危なくないか」という議論が多いようですが、私はこの問題において、“危険度”が大事な論点だったとは思っていません。 蒟蒻畑が製造中止に追い込まれた理由は、危ないからではなくて、 (たいして)「必然性がないものと判断されたから」でしょう。 喉に詰まって人が死ぬ代表的なべ物といえばおです。 お正月に高齢者の事故が多いですよね。 調査は難しいでしょうが、「ゼリーよりの方が危ない」という結果になる可能性は十分あると思います。 けれど、“喉に詰まって死ぬ人がいるから”という理由で、日でおが販売中止になるとは、考えられません。 理由は「おはお正月に

    蒟蒻畑 危険度じゃないと思うのだよね - Chikirinの日記
    terafuri
    terafuri 2008/10/11
    いらない子だったんだ。。。しくしく
  • 一度やらせてばっかり言う男に「じゃあやらせたらその後どうなるの」って聞いたら:アルファルファモザイク

    [ネット]YouTubeがJASRAC楽曲OKになった!(via ◆めっつぉ - Intermezzo)

    terafuri
    terafuri 2008/10/11
  • こんにゃくゼリー事故をゼロにするたった一つの方法 - 女教師ブログ

    前提1:ゼリーの大きさやカップの形状を様々に変えても、事故はなくならない前提2:にもかかわらず、板こんにゃくによる窒息事故は起きていない↓前提1+2より  形状を「板こんにゃく」のようにすれば事故はなくなる というのは間違いなぜなら、従来のこんにゃくゼリーを板状にしても事故は減らないだろうから。こんにゃくゼリーの事故は、ゼリーの大きな固まりを「噛まずに吸い込む」ことによって起こっているのだ。↓したがって、なぜ「板こんにゃく」だと人は吸い込まないのか、それを真剣に考えるべきである。↓なぜ、板こんにゃくだと吸い込まれないのか?それは、こんにゃくゼリーのように甘くないからである。こんにゃくゼリーのようにフルーツ味ではないからである。甘くておいしいから、人々は、良く噛まずに吸い込むのである。↓以上を踏まえると、解決策はつぎのとおり。関係各位はご参考にしていただければこれ幸い。こんにゃくゼリーは、フ

    terafuri
    terafuri 2008/10/11
    はらはらと泣いた。
  • 日本版フェアユース規定の導入[2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲

    今回は,今後導入されるフェアユース規定としてどのようなものが考えられるのか,米国のフェアユース規定などを参考に,そのメリットとデメリットを見ていきたいと思います。 フェアユース規定というと,米国の著作権法における規定が有名です。そこで,米国著作権法の規定がどのようなものであるかを理解してもらうことが,フェアユース規定を理解する早道かと思います。 米国著作権法の107条は「批評,解説,ニュース報道,教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む),研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェアユースは,著作権の侵害とならない」と定め,一般的包括的な権利制限規定の形式をとっています。 そして,フェアユースか否かを判断する場合には,次のようなファクターを考慮すると定めています。 利用の目的および性格(利用が商業的な性格を有するか,または非営利の教育目的であるのかということ

    日本版フェアユース規定の導入[2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲
    terafuri
    terafuri 2008/10/11