国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
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(一社)千葉県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 千葉本部 〒260-0024 千葉市中央区中央港1-17-3 千葉県宅建会館 宅地建物取引業を開業するには 宅地建物取引業を開業しようとした場合、宅地建物取引業法に様々なルールが定められていて、開業手続きや開業してからの業務を、この法律に則って進めることになります。まず、開業するためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があり、その前提として、いくつかの要件を整えなくてはなりません。 事務所の設置 業務を営むに当たって、その拠点となる事務所または店舗を構えることになります。営業という側面からも、事務所の立地などの条件はとても重要であると同時に、会社設立の場合は本店または支店という位置づけとなります。 また、宅地建物取引業の免許申請においても、事務所の所在地によって免許の申請先が決まることになり、業務を安全
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