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現行の著作権法第30条第1項は、私的使用目的の複製であるにもかかわらず複製権侵害が成立する場合として、 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合 技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 の2つの場合を列挙しています。 では、私的使用目的で「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製 」したとして損害賠償請求をされた事例があるか、あるいは、「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行 」ったとして損害賠償請求をされた事例があるかというと、そのような話は未だ聞いたことがありません。「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を拡大解釈してオンラインストレージサーバま
1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/09/30(日) 20:52:29.40 ID:5xzGZvBy0 いつでも服のポケットに「今は夢であるかないかを確かめろ」と書いた紙を常時入れておきます ↓ 毎日ポケットの中を確認する癖をつけます ↓ 夢の中で紙を見て、夢がどうか確かめます(頬を引っ張る?等) ↓ (゚д゚)ウマー 紙がなくなっていたとしても、いついかなる時でも入れてたなら、不自然だと思って夢がどうか確認するはず。 まぁ俺は実行しないんだけどね 8 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/09/30(日) 20:54:36.85 ID:AUEia2mv0 そういうときってなぜか「あっ今日入れ忘れたんだ!」みたいな設定が そのまま通ってしまう 11 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/09/30(日) 20:5
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